
相続 遺産
ひとりで悩まず
お困りごとをご相談ください
遺産分割、遺言書の作成・執行
遺留分侵害額請求は
経験と実績の小山晃法律事務所へ

相続のお困りごと
ありませんか
□ もしもの時のために遺言をのこしたい
□ 家族が亡くなったが相続手続が分からない
□ 遺産分割の話がうまく進まない
□ 自分のもらうべき相続分が得られない
遺言や相続関係の問題・トラブルは、身近に生じるものですが、人生にそう何度でも起こることではないので、初めての法的な手続きに頭を悩ませている方は多いと思います。
小山晃法律事務所では、遺産分割、遺言書の作成・執行、遺留分侵害額請求などの相続争いを未然に防ぎ、起きてしまった相続問題を適正かつ迅速に解決いたします。
必要な範囲で税理士などの他の専門家とも連携して対処いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺産を残したい方
遺言書作成
「遺言書」を作成したいがよく分からないという方は多くおられます。遺言書は、生前にあなたの遺される財産を、ご自身の自由意思で処分できる唯一の方法です。ご希望をお伝え頂ければ、当事務所の弁護士が最もふさわしい内容と形式の遺言書を作成し、その実現までをサポートいたします。遺言書の作成をお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。
遺言書は、ごく普通のご家庭でも事前に作成しておくと安心です。いざ相続が発生したときに遺言書がないために骨肉の争いやトラブルに発展してしまうことは、決して少なくないからです。また、内縁の配偶者、配偶者の連れ子など、法的に相続権を持たない方に、一定の遺産を残したい場合は遺言は必須です。法定相続分と異なる割合で相続させたい、特定の財産を特定の人に相続させたい、事業の承継者に事業に必要な財産を相続させたい場合などにも、遺言書の作成は不可欠です。
相続税対策
「相続税の節税対策」は節税対策によって相続税の課税対象となる財産を減らしたり、様々な特例を利用したりすることで相続税の金額を抑えることです。どの節税対策を使うべきかについては状況によって異なりますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
「生前贈与」についてもご相談ください。
最後まで安心して相続の手続きをすすめるためにも、弁護士を遺言執行者と指定して、遺言書の保管や死後の遺産処理をお任せください。

相続を受ける方
遺産相続
相続とは被相続人の相続財産を包括承継するものなので、不動産、預貯金、債券などの金融商品等のプラスの財産と、金銭債務などマイナスの相続債務が発生します。
借金や未納の税金、連帯保証人としての借金、所有していた不動産の固定資産税や管理費などの支払いの義務も相続されます。それぞれの状況により「相続分割」「相続放棄」「限定承認」「債務整理」など適切に対処するためにも、ぜひ私たちにご相談ください。
相続の手続き方法
遺言の有る無しによりその後の手続きが変わってきます。
まずは遺言を確認しましょう。
遺言が有る場合
|遺言相続|

遺言相続とは、被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法です。但し遺言には遺言書の厳格な書式を求められているため、民法に定められた要件を満たしていない場合は無効となりますので注意が必要です。
●指定分割
指定分割とは、被相続人が遺言書によって指定する遺産分割の方法で、原則としてこれに従って分割を行います。ただし、相続人全員が合意すれば、その方法と別の方法での分割をすることが可能です。
合意ができない場合でも、指定分割により自らの遺留分(一定の範囲の法定相続人が最低限取得できる相続分)が侵害される相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺言が無い場合
|法定相続|

法定相続とは、被相続人が遺言をしていない場合、民法に定められたルールに従って遺産を相続する方法です。遺言がない場合は、相続開始(被相続人の死亡)と同時に遺産は法定相続人の共有のものとなります。
「法定相続人」になれるのは、配偶者と血族です。
●第一順位
配偶者と子(養子を含む)
子が先に死亡しているときはその子の子(孫)
●第二順位
配偶者と親(子がいない場合)
親が死亡している場合は祖父母
●第三順位
配偶者と兄弟姉妹(子も親もいない場合)
兄弟姉妹が死亡している場合その子(甥姪)




