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遺産分割、遺言書の作成・執行

遺留分侵害額請求は

経験と実績の小山晃法律事務所へ

弁護士小山晃
遺産相続

初回1時間 相談無料

夜間は20時まで

緊急時は

土・祝日も対応いたします

小山晃法律事務所では、お客様に元気と安心を提供するためお悩みに沿った法的解決を追求し、お悩みに応えてまいります。

​相続のお困りごと

ありませんか

□ もしもの時のために遺言をのこしたい

□ 家族が亡くなったが相続手続が分からない

□ 遺産分割の話がうまく進まない

□ 自分のもらうべき相続分が得られない

遺言や相続関係の問題・トラブルは、身近に生じるものですが、人生にそう何度でも起こることではないので、初めての法的な手続きに頭を悩ませている方は多いと思います。
小山晃法律事務所では、遺産分割、遺言書の作成・執行、遺留分侵害額請求などの相続争いを未然に防ぎ、起きてしまった相続問題を適正かつ迅速に解決いたします。
必要な範囲で税理士などの他の専門家とも連携して対処いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺言状

遺言書作成
相続税対策

​生前贈与

遺産相続書類作成風景

遺産相続
遺産分割協議
遺留分侵害額請求

遺産相続書類作成風景

遺産を残したい方

遺産を残したい方

遺言書作成

「遺言書」を作成したいがよく分からないという方は多くおられます。遺言書は、生前にあなたの遺される財産を、ご自身の自由意思で処分できる唯一の方法です。ご希望をお伝え頂ければ、当事務所の弁護士が最もふさわしい内容と形式の遺言書を作成し、その実現までをサポートいたします。遺言書の作成をお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。

 

遺言書は、ごく普通のご家庭でも事前に作成しておくと安心です。いざ相続が発生したときに遺言書がないために骨肉の争いやトラブルに発展してしまうことは、決して少なくないからです。また、内縁の配偶者、配偶者の連れ子など、法的に相続権を持たない方に、一定の遺産を残したい場合は遺言は必須です。法定相続分と異なる割合で相続させたい、特定の財産を特定の人に相続させたい、事業の承継者に事業に必要な財産を相続させたい場合などにも、遺言書の作成は不可欠です。

相続税対策

「相続税の節税対策」は節税対策によって相続税の課税対象となる財産を減らしたり、様々な特例を利用したりすることで相続税の金額を抑えることです。どの節税対策を使うべきかについては状況によって異なりますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

「生前贈与」についてもご相談ください。

最後まで安心して相続の手続きをすすめるためにも、弁護士を遺言執行者と指定して、遺言書の保管や死後の遺産処理をお任せください。

司法の天秤

相続を受ける方

相続を受ける方

遺産相続

相続とは被相続人の相続財産を包括承継するものなので、不動産、預貯金、債券などの金融商品等のプラスの財産と、金銭債務などマイナスの相続債務が発生します。

借金や未納の税金、連帯保証人としての借金、所有していた不動産の固定資産税や管理費などの支払いの義務も相続されます。それぞれの状況により「相続分割」「相続放棄」「限定承認」「債務整理」など適切に対処するためにも、ぜひ私たちにご相談ください。

相続の手続き方法

遺言の有る無しによりその後の手続きが変わってきます。

まずは遺言を確認しましょう。

遺言が有る場合

|遺言相続|

遺言書

遺言相続とは、被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法です。但し遺言には遺言書の厳格な書式を求められているため、民法に定められた要件を満たしていない場合は無効となりますので注意が必要です。

●指定分割

指定分割とは、被相続人が遺言書によって指定する遺産分割の方法で、原則としてこれに従って分割を行います。ただし、相続人全員が合意すれば、その方法と別の方法での分割をすることが可能です。

 

合意ができない場合でも、指定分割により自らの遺留分(一定の範囲の法定相続人が最低限取得できる相続分)が侵害される相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

遺言が無い場合

|法定相続|

法定協議

法定相続とは、被相続人が遺言をしていない場合、民法に定められたルールに従って遺産を相続する方法です。遺言がない場合は、相続開始(被相続人の死亡)と同時に遺産は法定相続人の共有のものとなります。

「法定相続人」になれるのは、配偶者と血族です。

●第一順位

配偶者と子(養子を含む)
子が先に死亡しているときはその子の子(孫)

●​第二順位

配偶者と親(子がいない場合)

親が死亡している場合は祖父母

●第三順位

配偶者と兄弟姉妹(子も親もいない場合)
兄弟姉妹が死亡している場合その子(甥姪)

遺産分割協議

遺言がない場合

遺産分割協議

遺言がないとき民法の規定に基づき共有である相続財産を分けることになった場合は「遺産分割協議」を行います。

 

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければなりません。また、未成年が相続人にいる場合は、その代理人の参加も必要です。そこで、不動産、預金、金融商品等の遺産分けの具体的な話し合いがなされることになります。
 

任意での話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
・相続人の範囲の確定
・相続財産のピックアップ
・生前に贈与を受けている人がいないか
・生前に被相続人に対し財産の寄与をしていないか

遺産分割協議でまとまらなかった場合

遺産分割調停

遺産分割協議において財産分割についての話合いが合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。相続人は調停委員(民間の有識者や弁護士など)を介して自分の遺産の取り分を主張していきます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を受けるという流れになります。審判のために提出された各種資料をもとにどの遺産を誰にどのように分けるかの判断が行われます。

 

遺産分割調停の際は、法律にのっとって有利な言い分を主張するためには弁護士に依頼するのをお勧めします。相続に関する問題・トラブルは、ひとりで悩まずどうぞ当事務所にご相談ください。

当事務所では、遺産調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議、相続放棄、限定承認、遺産分割調停・審判、相続財産に関する訴訟、遺言執行、相続財産管理人、遺留分侵害額請求、相続回復請求など関連する業務を行っています。相続に関する問題・トラブルは、ひとりで悩まず専門家にご相談ください。

弁護士紹介

ごあいさつ

平成4年に弁護士登録して32年。常に法律問題の第一線に立ち、誠実に弁護士業務に取り組んで参りました。小山晃法律事務所では数々の実績に基づき、まだ相続をしたことのない方、実際に相続、遺産問題に直面している方にとって最善の解決を考え、懇切丁寧な案件処理を行っております。
初回無料相談を受け付けておりますので、相続、遺言に関するご相談、相続問題の解決は三重県四日市市の小山晃法律事務所にお任せください。

三重県弁護士会所属

代表弁護士 小山 晃

小山晃法律事務所

​事務所概要

事務所名

小山晃法律事務所

設立

平成10年1月設立

所在地

〒510-0075 三重県四日市市安島2丁目10番16号

ミッドビルディング四日市2F

電話番号/FAX

TEL 059-355-3350 / FAX 059-355-3316

営業時間

9:00~17:00

定休日

土・日・祝日

取扱業務

相続(遺産分割、遺留分侵害額など)・労働災害・多重債務処理(自己破産、個人再生)・過払い金の回収・不貞行為(慰謝料、離婚)・不動産の売買・賃貸借トラブル・建築瑕疵の補修と損害賠償・企業の顧問業務・刑事弁護・破産管財・成年後見・交通事故トラブル

ご予約・お問い合わせ

当社のサイトへご訪問いただきありがとうございます。相続・遺産についてのご相談をお考えであれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

|​初回1時間 相談無料|

Tel 059-355-3350

<受付時間>平日9:00~17:00

ご予約いただければ、緊急時は土・祝日も対応いたします

​交通アクセス

〒510-0075

三重県四日市市安島2丁目10番16号

ミッドビルディング四日市2F

(旧伊藤忠・明治安田生命ビル)

お車でお越しの方

国道1号線から「諏訪栄町」交差点を近鉄四日市駅方面に曲がります。そのまま高架下を抜け労働金庫が左前にある交差点を右折すると当事務所があります。

◆JAパーキング・名鉄協商パーキングをご利用ください。

電車でお越しの方

近鉄四日市駅を津方面の改札から徒歩7分。中央通りを西に進み、百五銀行を越えて労働金庫が左前にある交差点を右折すると当事務所があります。

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